不動産の売買では、成約時に仲介手数料が発生します。
金額の決め方は法律で上限が定められていますが、実際にいくらかかるのかは、物件の価格帯によって変わってきます。
このページでは、クラシエステート株式会社が定める仲介手数料を、売却・購入それぞれのケースに分けてご説明します。
売却仲介の手数料

売却をご依頼いただく場合の仲介手数料は、成約価格によって2つの区分があります。2024年7月に制度が改定されたことにより、以下のように定められています。
800万円を超える場合
成約価格が800万円を超えるときは、以下の計算式で手数料が決まります。
成約価格の3%+6万円+消費税
これは宅地建物取引業法で定められた speedy計算式(「速算法」とも呼ばれます)を、そのまま採用したものです。
たとえば成約価格が2,000万円であれば、
2,000万円×3%+6万円=66万円(+消費税)
という計算になります。
800万円以下の場合
税抜き売買価格が800万円以下の宅地・建物については、33万円(消費税込み)の定額となります。
ここで注意していただきたいのは、対象になるのは空き家だけではないという点です。
・居住中の住宅 ・土地のみの売却 ・空き家
いずれも対象に含まれます(2024年7月の法改正により、対象価格が従来の400万円以下から800万円以下に拡大されました)。
低価格帯の物件は、現地調査や書類手続きにかかる手間が価格の割に大きく、以前は仲介を敬遠されがちな価格帯でした。この特例は、そうした物件でも仲介会社が適正な調査・対応を行えるよう設けられたものです(国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」による)。
弊社では、この特例を適用した上で、査定時に金額をあらかじめご説明し、ご納得いただいてから媒介契約を結んでいます。
購入仲介の手数料

購入をご依頼いただく場合は、物件の種類によって手数料の扱いが変わります。
新築一戸建て
売却仲介と同じ計算方法が適用されます。
成約価格が800万円を超える場合は「3%+6万円+消費税」、800万円以下の場合は「33万円(税込)」です。
建売分譲の新築一戸建て
建売分譲(すでに完成している、または完成前提で販売されている新築一戸建て)をご購入いただく場合は、仲介手数料は無料です。
これは、売主である売主業者から弊社に報酬(売主側の仲介手数料、または広告協力金など)が支払われる取引形態のため、買主さまからは手数料をいただかない仕組みになっているからです。
同じ「新築一戸建て」でも、注文住宅や個人間売買など、売主業者からの報酬が発生しない取引では、通常の仲介手数料がかかります。ご契約前に、対象物件がどちらに該当するか必ずご確認ください。
手数料早見表

ここまでの説明をまとめると、以下のようになります。
| ケース | 手数料 |
|---|---|
| 売却・成約価格800万円超 | 成約価格×3%+6万円+消費税 |
| 売却・税抜800万円以下 | 33万円(税込) |
| 購入・新築一戸建て(800万円超) | 成約価格×3%+6万円+消費税 |
| 購入・新築一戸建て(税抜800万円以下) | 33万円(税込) |
| 購入・建売分譲の新築一戸建て | 無料 |
よくある質問

Q. 800万円ちょうどの場合はどちらですか?
「800万円を超える場合」に該当しますので、800万円ちょうどであれば33万円(税込)の区分が適用されます。
Q. 33万円の特例は空き家じゃないと使えませんか?
使えません、という意味ではありません。空き家に限らず、居住中の住宅や土地のみの売買でも、税抜価格が800万円以下であれば対象になります。
Q. 建売分譲かどうかはどこで確認できますか?
物件広告や販売図面に「建売」「分譲」といった記載があるかどうかでご確認いただけます。判断がつかない場合は、担当者までお気軽にお問い合わせください。
仲介手数料についてのご相談

仲介手数料は、法律で上限が決まっているとはいえ、物件によって計算方法が変わるため、わかりにくく感じられる方も多いと思います。
査定のご依頼時に、対象物件がどの区分に当てはまるか、担当者から金額とあわせてご説明いたします。
なお、クラシエステート株式会社では原則として仲介手数料の減額には対応しておりませんが、特段の事情がある場合にはその旨ご相談ください。
