「この土地、お買い得じゃない?」と思ったら「建築条件付き」と書かれている場合があります。
「建築条件付き」とは、「この土地を買ったら当社(または当社指定の建築業者)で家を建ててください」という条件がついた土地のこと。
実は、よさそうな土地に見えても色々な条件があり、細かく検討してみないと自分に向いている土地や建築プランなのかが判断できません。
この記事では複雑な「建築条件付き土地」を解説し、買うべきかどうかを判断する情報を提供します。
ただし、実際の物件で迷われた場合は、契約前に専門家の意見を聞くことをお勧めします。クラシエステートの住宅購入無料相談では、具体的な物件について客観的なアドバイスを行っています。
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この記事は宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石秀彦が制作しました。
建築条件付き土地とは?3つの要件をわかりやすく解説

建築条件付き土地の売買には、消費者を保護する仕組みが取り入れられています。それは「建物の請負契約を結ばなければ、契約そのものを白紙撤回できる」という規定です。
どんなに土地が安くて魅力的でも、請負契約を結ぶ建物に魅力がなければ意味がありません。そこで法律は、建物の契約をしない場合は土地の売買契約も解除できると定めたのです。
定義|3か月以内に指定業者と建築請負契約を結ぶ土地
建築条件付き土地とは、売主または売主の指定する建設業者と、一定期間内(通常3か月以内)に建物の建築請負契約を結ぶことを条件として売買される土地のことです。
一般的な土地売買と異なり、「この土地を買うなら、指定された業者で家を建ててください」という条件が付いています。期間内に請負契約が成立しなければ、土地の売買契約は白紙に戻ります。
仕組み|「土地売買」と「建築請負」の2本立て契約
建築条件付き土地の取引は、2つの契約を結ぶ必要があります。
- 土地の売買契約:土地の所有権を売主から買主に移す契約
- 建物の請負契約:その土地に建物を建てることを依頼する契約
この2本立ての契約は連動しており、請負契約が成立しなければ土地売買契約も効力を失う仕組みです。
注意点:土地契約と建物契約を同日に締結することは原則として不適切とされています。十分な設計協議を行わないまま同時契約すると、後述の「白紙解除」による保護を受けられなくなる可能性があります。
最重要ルール|契約不成立なら「白紙解除」で全額返還
建築条件付き土地で最も重要なのが、「請負契約が成立しなければ、土地契約は白紙解除され、支払った金銭は全額返還される」というルールです。
このルールの意義
この全額返還ルールは、買主を保護するための重要な仕組みです。予算や設計内容で折り合いがつかなければ、金銭的損害を受けることなく契約から離脱できます。また、「土地と建物の抱き合わせ販売」による不当な拘束から消費者を守ることが目的です。
買主は、この期間中に業者と十分に設計協議を行い、納得できなければ白紙に戻せる権利を持っています。焦って契約せず、じっくり検討するようにしてください。
購入前に知っておきたいメリット・デメリット

建築条件付き土地は、土地単体では魅力的な物件が多く、気になるかもしれません。
しかし一方で建物の価格が不透明ですから、メリット・デメリットをしっかりと把握してから申し込むべきでしょう。
メリット|好立地の土地を割安で手に入れやすい
建築条件付き土地の最大のメリットは、条件なしの土地と比べて価格が割安に設定されているケースが多いことです。
これは、ハウスメーカー等(売主)のビジネスモデルに理由があります。業者は土地の販売だけでなく、建物の建築請負契約でも利益を見込めるため、土地価格を多少割り引いても十分な収益を確保できるのです。土地と建物をセットで販売することで、土地単体での利益率を下げても事業として成立します。
特に好立地の土地は通常高額ですが、建築条件付きであれば相場より安く購入できる可能性があります。限られた予算で立地を優先したい方にとっては、検討価値があるかもしれません。
メリット|資金計画・住宅ローン手続きがスムーズ
建築条件付き土地は、土地と建物を一体として資金計画を立てられるため、住宅ローンの手続きがスムーズに進みやすいという利点があります。
住宅取得と直接的に連動した土地取得費用は、非課税制度などの対象に含まれるのですが、建築条件付き土地の場合も「住宅の新築請負契約を一体的に行う土地売買契約」として特例を受けられるケースがあります。
デメリット|施工会社を選べない(自由度の制限)
建築条件付き土地の最大のデメリットは、建物の施工会社が売主または売主の指定する業者に限定されることです。
この制約があるため、以下のような問題が生じがちです。
建築費用が高額化しやすい
他の施工会社と相見積もりを取ることができないため、競争原理が働かず、建築費用が割高になる傾向があります。
「フリープラン」の落とし穴
「自由設計」や「フリープラン」とうたわれていても、実際には特定のプランや仕様に限定されることが多々あります。買主の希望を反映させようとすると、高額なオプション料金が次々と加算され、当初の予算を大幅に超過してしまうというトラブルもよく耳にします。
注文住宅のような自由度は期待できない
理論上は買主が自由に建物を決められるとされていますが、現実には指定業者の標準プランから大きく外れた設計は難しく、「聞いていた話と違う」といった不満につながるケースが多く見られます。
デメリット|プラン決定までの期間(3か月)が短い
建築条件付き土地では、土地契約から建築請負契約の締結までの期間が通常3か月程度と非常に短く設定されています。
十分な検討ができないリスク
この短期間で、建物の設計、仕様、追加オプション、そしてそれらに基づく正確な予算を詰めなければなりません。建築に関する専門知識を持たない一般の消費者にとって、3か月はかなり短い期限です。
急かされて契約してしまう危険性
タイトなスケジュールの中で、業者から契約を急かされて十分な協議ができないまま請負契約を結んでしまうと、後々トラブルに発展するおそれがあります。特に、土地契約と建物契約を同日に締結してしまうと、「白紙解除」による保護を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。
その他重要な注意点
宅地建物取引業法の運用上、予算・設計内容・期間等の協議が不十分なまま、土地契約と建物契約を同時または短期間のうちに締結することは、原則として適当でないとされています。焦らず、じっくり検討する時間を確保することが大切です。
普通の注文住宅や建売住宅と何が違う?比較表で解説

建築条件付き土地、注文住宅、建売住宅は、メリット・デメリットが異なります。以下の表で主な特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 建築条件付き土地 | 注文住宅(土地のみ購入) | 建売住宅 |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 土地売買契約+建築請負契約の2本立て | 土地売買契約+建築請負契約(別々に締結) | 土地建物の売買契約のみ |
| 設計の自由度 | △ 業者指定のプランをベースに一部変更可能 | ◎ 間取り・仕様を完全に自由設計 | × 既に確定した設計で変更不可 |
| 施工会社の選択 | × 売主または指定業者に限定 | ◎ 自由に選定・相見積もり可能 | × 売主の企画した建物 |
| 土地価格 | ◎ 割安になる傾向 | △ 市場価格 | ◎ 土地建物一体で価格設定 |
| 建築費用 | △ 相見積もり不可で高額化しやすい | ◎ 競争原理で適正価格を追求しやすい | ◎ 建物価格が明確 |
| トータルコスト | △ オプション費用で予算超過のリスク | △ 設計次第で高額化 | ◎ 総額が確定している |
| 入居までの期間 | ○ 3〜6か月程度(土地契約後) | △ 6か月〜1年以上(土地探しから) | ◎ 完成済みならすぐ、未完成でも工期が明確 |
| 検討・手間 | △ 3か月以内に設計決定が必要 | △ 土地探し・業者選定・設計で時間と手間 | ◎ 物件を見て判断するだけ |
| 契約不成立時 | ◎ 白紙解除で全額返還 | △ 土地契約後は手付放棄が必要 | △ 手付解除または違約金 |
建築条件付き土地は、建売住宅と注文住宅の中間に位置しますが、実質的には建売住宅に近い制約があるケースが多く、その点は押さえておくといいでしょう。
建売住宅との決定的な違いは「間取りの自由度」
建築条件付き土地と建売住宅は、土地と建物をまとめてで取得する点では似ていますが、間取りや設計の自由度に差があります。
契約形式の違い
建売住宅は「土地建物の売買契約」のみですが、建築条件付き土地は「土地の売買契約」と「建物の建築請負契約」の2本立てです。この違いが、設計の自由度に影響します。
建売住宅の特徴
建売住宅は、売主である不動産業者が自己の企画と責任であらかじめ建物の内容を決定しています。
既に完成しているため、買主が間取りや仕様を変更することは原則としてできません。建築工事完了前の「青田売り」であっても、若干の設計変更に応じる程度で、基本的な設計は業者側で確定しています。
建築条件付き土地の特徴
一方、建築条件付き土地では、建物の内容が土地購入者の自由意思に委ねられていることが前提です。理論上は、間取りや仕様をある程度自由に決定できるとされています。
広告で建物の設計プランが示されていても、それは「参考プランの一例」であり、採用するかどうかは購入者の判断次第です。
ただし実態上の注意点あり
ただし、「フリープラン」や「自由設計」とうたわれていても、実際には何らかの限定がつくことがあります。
施工会社が売主または指定業者に限定されるため、業者の推奨プランから大きく外れた設計は難しく、注文住宅ほど自由には設計できません。また、変更により高額なオプション料金がかかった事例もあります。
注文住宅(土地のみ購入)との違いは「トータルコスト」
建築条件付き土地と注文住宅を比較すると、トータルコストと資金管理のしやすさに大きな違いがあります。
土地価格が安い傾向がある
建築条件付き土地の最大のメリットは、土地価格が割安になる傾向があることです。売主は土地と建物のセットで利益を見込めるため、土地代を割り引いても十分な収益を確保できます。一方、注文住宅の場合、土地は市場価格で購入する必要があり、この「割り引き」の優位性はありません。
建築費用は割高になる可能性あり
しかし、建物に関してはコストが逆転します。建築条件付き土地では施工会社が指定されているため、他社と相見積りを取ることができず、建築費用が高額化しやすいデメリットがあります。
オプション費用と予算超過のリスク
建築条件付き土地では「フリープラン」であっても実際には一定のプランが前提とされていることが多く、買主の希望を反映させようとすると高額なオプション料金が発生する可能性があります。
請負契約締結までの期間(3か月程度)が非常にタイトなため、十分な協議ができないまま契約を急ぎ、事後的に予算超過が判明するリスクもあります。
違約金規制の違い
さらに、建物請負契約の部分については、宅地建物取引業法で定められている手付金や違約金の上限額(売買代金の2割以内)の規制が適用されません。業者が上限なく自由に違約金を定めることが可能となり、請負契約締結後の解除においては不利な条件となる可能性があります。
結論として「よく考えてから申し込む」必要あり
建築条件付き土地は、土地取得自体は割安で、請負契約が不成立なら白紙解除できるという点は有利です。しかし、建物建築においては業者を選べないために、建物価格が高額になりやすい傾向があります。オプション価格も不透明で、トータルコストの管理が難しいという特徴もあります。
結論としては「魅力的な土地であっても、建築条件付きであれば、よく考えてから契約すべき」といえるでしょう。
トラブルを防ぐ!契約から引き渡しまでの流れと注意点

建築条件付き土地は、その契約形態から「よく考えて契約をすべきだ」と述べました。では、どのような流れで契約を提携し、どこに注意すればいいのかをガイドしていきましょう。
ステップ1|土地の売買契約(停止条件付き)
建築条件付き土地の取引は、まず土地の売買契約を締結することから始まります。
建物請負契約が成立しなければ契約は解除:この土地売買契約には、「建物の工事請負契約の成立が土地売買契約の効力を左右する」という特殊な条件が付けられています。具体的には、請負契約の成立を「停止条件」(成立すれば土地契約が効力を生じる)または「解除条件」(成立しなければ土地契約が解除される)とする旨が定められます。
重要事項説明の義務:宅地建物取引業者は、この契約を締結する際、建物の請負契約の成否が土地売買契約の効力に影響する旨を重要事項として説明することが義務付けられています。買主はこの説明を受け、契約の仕組みを理解した上で署名・押印します。
手付金の支払い:土地売買契約の締結時には、買主は通常、手付金を支払います。この手付金は、後述の「白紙解除」の条件を満たせば全額返還されますが、請負契約締結後に土地契約を解除する場合は手付金を放棄することになる点も説明されます。
税制上の位置づけ:この取引形態は、住宅の新築請負契約の締結を条件に土地を取得する形態として、特定の税制上の特例措置(非課税制度)の対象となる「土地」の範囲に含まれます。
ステップ2|建物プランの打ち合わせ(ここが勝負)
土地契約を締結した後、建物の設計プランや予算についての具体的な協議に入ります。この期間が建築条件付き土地取引において最も重要な局面です。
期間の制限:建築請負契約を締結する期限は、土地売買契約締結後、3か月程度が一般的です。この限られた期間内に、すべての条件を詰める必要があります。
納得いくまで交渉する必要性:買主が真に希望する建物を建て、後悔しないためには、この一定期間内に建築請負業者と十分に協議し、納得できる請負契約を結ぶことが不可欠です。以下の点を徹底的に詰めておきましょう:
- 建物の仕様:どのような間取り・設備・仕様が可能なのか
- 予算の詳細:建物本体価格、追加オプション費用、諸費用の総額
- 変更可能な範囲:どこまでプランを変更できるのか、変更による追加費用はいくらか
- 工期とスケジュール:着工から完成までの期間
これらの詳細を詰めておくことが、トラブルを回避するための最大の予防策となります。
この段階で生じやすい問題:実際には、以下のようなトラブルが発生しやすい段階でもあります。
- 希望プランが実現できない:「フリープラン」とうたわれていても、実際には特定のプランが前提とされており、希望する間取りや仕様ができないことが判明する
- 予算が超過してしまう:オプション料金がかさんで当初の予算内に収まらない
- 業者への不信感:説明不足やミスの多発などにより、業者に対し不信感や不安感を抱き、安心して任せられないと感じる
こういった問題が生じた場合、無理に契約を進めるのではなく、白紙解除も視野に入れて冷静に判断することが重要です。
ステップ3|建築工事請負契約の締結(3か月以内)
ステップ2の協議の結果、予算・設計内容・期間等の条件が合意できた場合、買主は建築請負業者と建築工事請負契約を締結します。
協議が折り合わず、この期間内に請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙撤回(解除)となります。この際、売主が買主から受領した金銭は、名目のいかんに関わらず、すべて遅滞なく返還されることが契約において約束されているはずです。
これは、独占禁止法に抵触しないために顧客を保護する重要な仕組みです。
【注意】「とりあえず請負契約」は絶対にNGな理由
ステップ2で十分な協議をしないまま、あるいは交渉が難航しているにもかかわらず、「とりあえず請負契約を締結してしまう」ことは、買主にとって最大の危険行為であり、絶対に避けるべきです。
法的な安全装置が完全に失われる
建築条件付き土地取引における最大のメリットは、請負契約が期間内に成立しなければ、手付金などの金銭的損害を被ることなく契約を白紙解除できることです。
しかし、土地売買契約と建物請負契約を同時に、または短期間のうちに締結してしまうと、「請負契約不成立による解除」の条項が全く無意味となり、買主は支払済みの金銭の返還を受けることができなくなります。
手付金放棄のリスク
一旦請負契約が成立すると、その後に買主の都合で土地売買契約を解除しようとすると「手付没収」となる契約が一般的。白紙解除の権利を失い、金銭的損失を被ることになります。
宅建業法上も注意点あり
国交省の法解釈でも「買主と建設業者等の間で予算、設計内容、期間等の協議が十分に行われていないまま、建築条件付土地売買契約の締結と工事請負契約の締結が同日又は短期間のうちに行われることは、買主の希望等特段の事由がある場合を除き、適当でない」とされています。
契約解除が極めて困難になる
請負契約を締結した後に、それを取り消すことは容易ではありません。民法や請負契約の条項に従うことになり、違約金や実損害の請求を受けることになります。
そこで、買主は土地売買契約締結後の3か月という期間を最大限に活用し、設計内容や総額予算について納得できる詳細な取り決めを業者と交わしてください。業者から「とりあえず契約を」と急かされても、決して応じてはいけません。
もし業者から契約を急かされて不安を感じたら、すぐに第三者の専門家に相談することをお勧めします。当社の無料相談では、契約条件の妥当性や注意点について客観的なアドバイスを行っています。
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一方的にせかしてくる業者は悪質な可能性もありますから、慎重に対応しましょう。
建築条件付き土地でよくある疑問・裏話【プロが回答】

ここでは、建築条件付き土地について、よく聞かれる質問と回答をまとめました。
とくに「建築条件をはずせる?」「仲介手数料は土地・建物両方にかかる?」という2つの質問は、よく尋ねられるポイントです。
建築条件をはずすことはできますか?
時と場合によります。
ハウスメーカーが売主の場合は、ほぼ「建築条件ははずせない」と考えていいでしょう。一方、宅建業者(不動産会社)が売主の場合は、はずせる可能性もゼロではありません。
宅建業者は、土地の売却利益+ハウスメーカーからのキックバックという2種類の収入源があるからです。キックバックをあきらめれば、建築条件をはずすことができます。
一方、ハウスメーカーは、家を建てなければ利益が出ないケースがほとんどです。従って、建築条件をはずすわけにはいきません。
もし売主が宅建業者であれば、ねばり強く交渉すれば建築条件をはずせるかもしれません。ただし、建築条件をはずせるのは、かなりのレアケースです。
h3 建築条件付き土地の契約から3か月が過ぎたらどうなりますか?
原則として、土地売買契約は「白紙解除」となり、支払った手付金は全額返還されます。
建築条件付き土地では、土地契約後の一定期間内(通常3か月)に建築請負契約を締結することが条件です。この期間が経過しても請負契約が成立しなかった場合、契約は条件不成就により解除となり、受領した金銭はすべて遅滞なく返還されます。売主は損害賠償や違約金を請求できません。
ただし注意が必要なケース
期間内に「とりあえず請負契約」を締結してしまった場合は、白紙解除ができなくなります。そこで、土地契約と請負契約を同時または短期間で締結することはせず、建築についてはじっくりと検討してください。
指定される建築会社はどんなところが多いですか?
売主と同一または関連のある建設業者が指定されるケースが多く、建売住宅を主に手がける業者が目立ちます。
指定業者には、ほとんど建売住宅しか手がけたことがない業者も含まれています。そのため、「フリープラン」をうたっていても、実際には大幅なプラン変更に対応できないケースもあります。
また、買主は他社と相見積もりを取ることができないため、建築費用が高止まりしやすく、オプション料金が高額になる傾向があります。
売主が指定業者を利用する理由は、土地と建物のセット販売により利益を最大化でき、建物建築後の販売不振リスクを回避できるためです。
値引き交渉は可能ですか?
時と場合によります。
基本的には、どの会社も土地を相場で仕入れて転売するため、仕入れが高い場合は値引きしづらい傾向にあります。ただ、時には激安で土地を仕入れているケースもあります。
筆者の場合、登記簿を取ってみて、権利部に競売による売却などが搭載されている場合は「安く買っているはずだから、値引き交渉のチャンスがあるかも」と考えます。
そういう、比較的まれなケース以外では、値引き交渉は難しい場合が多いでしょう。
仲介手数料は土地と建物の両方にかかりますか?
仲介手数料は土地の売買契約部分にのみかかり、建物の建築請負契約にはかかりません。
建築条件付き土地は「土地の売買契約」と「建物の建築請負契約」で構成されています。土地の売買は宅建業法の規制対象のため仲介手数料が発生しますが、建物の建築は請負契約であり、宅建業法が定める「売買」には該当しません。
土地代金と請負代金の総額に対して仲介手数料を受け取る行為は、国土交通大臣が定める上限額を超過することになり、宅建業法違反となるおそれがあります。
契約解除時に手付金が戻ってこないケースはありますか?
あります。「請負契約を締結した後」には、手付金が返還されません。つまり、以下のケースでは手付金が戻ってきません。
請負契約締結後の解除
一旦請負契約が成立すると、白紙解除の権利は失われ、その後の解除では手付金を放棄することになります。これは重要事項説明で必ず説明される事項です。
「とりあえず請負契約」の締結
十分な協議がない状態で請負契約を締結すると、白紙解除の条項が無意味となり、支払済みの金銭の返還を受けられなくなります。
買主からの手付解除
請負契約成立前であっても、買主が一方的に手付解除を申し出た場合手付金は戻りません。この場合手付解除となるためです。3か月の期限到来後の契約解除とは異なる点に注意してください。
違法な建築条件付き土地とはどのようなものですか?
実質的には建売住宅であるにもかかわらず、宅建業法の規制を逃れる目的で「建築条件付き土地」と偽って販売する行為などがあげられます。
主な違法・不当なパターンは以下の通りです。
建売住宅規制の潜脱
売主の企画で建物内容が決定しているもの(設計変更不可)を「建築条件付き土地」と偽って、建築確認前に広告・契約する行為。これは宅建業法違反です。
建築自由度の虚偽表示
「フリープラン」とうたいながら、実際には特定のプランに限定されることを知らせない場合、不当な表示にあたります。
広告表示違反
建築確認前に「土地建物総額/○○○○万円」等と表示することは、公正競争規約違反となります。
請負契約を拙速に締結させる
十分な協議なしに土地契約と請負契約を同時または短期間で締結させる行為は違法ではないものの、グレーな行為といえます。
重要事項説明の違反
請負契約の成否が土地契約に影響する旨や、請負契約締結後の解除では手付金を放棄する旨の説明を怠る行為は宅建業法違反です。
違法な建築条件付き土地とは、「注文住宅」という看板を掲げながら、実際は「既製品」を売り、消費者保護法の抜け道を悪用する行為といえます。
まとめ|建築条件付き土地は「条件」が合えば賢い選択

建築条件付き土地は、憧れのエリアでマイホームを持つための「賢い近道」になるかもしれません。
一方で、「条件付き」と聞くと、「自由がないのではないか」「後から高額な追加費用を請求されるのではないか」と不安に思うのは当然のことです。人生で最も大きな買い物ですから、失敗をしたくないと慎重になるのは、誰しも同じでしょう。
しかし、この記事で解説した通り、建築条件付き土地には「白紙解除」という強力な消費者保護ルールが存在します。 最大のポイントは、土地の契約から建物の契約までの「3か月」をどう使うかです。この期間中に、業者に急かされても焦らず、間取りや総額予算についてとことん協議を重ねてください。
もし合意できなければ、建築条件付き土地の買主はペナルティなしで契約を白紙に戻し、支払った手付金も全額取り戻すことができます。この法的な仕組みを正しく理解し、建物契約をじっくり検討すれば、リスクを最小限に抑えられます。
とはいえ、建築会社のプランが適正価格なのか、この契約条件で本当に不利にならないかを自分自身で判断するのは難しいものです。 「この土地、気になるけど大丈夫かな?」と思ったら、契約書にハンコを押す前に、まずは私たちの無料購入相談をご利用ください。
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プロの視点で、その土地と建築プランがあなたのご家族にとって本当に「買い」なのかを診断します。